『大日本史料』 6編 3 延元元年正月~建武3年12月 p.232

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〔參考〕, は仰下されしなり、, 下野國守護職事、可被致其沙汰之旨、陸奧宮, 延元々年三月廿日右中將花押, 結城大藏權少輔館, 國にて、當時當職は上總入道々鑑なりしかとも、武家方深重の人なりし故、, たる久しき相傳の守護職なれは、是も亦赤松圓心か播磨國守護職のこと, 公家よりはそれか守護職を罷られたる意にて、かく惟時を其跡に守護職, く、公家よりの與奪をはすこしも心にかけすして、猶後迄も本のことく、其, に補せられし故、同時惟直への綸旨にも、當國の地頭等を相催すへきよし, されとも、道鑑は初より武家より補せられ, 國の守護職にて、つひに宮方へ歸順せしことはなかりし也、されは惟直綸, 旨にまかせ、いかに地頭等を催促したりとも、一人とても譜代の守護の手, 〔征西將軍宮謂〕一薩靡國は、鎌倉右大將家の時より、島津家代々守護の, 秋田白河家藏, 御氣色所候也、仍執, 達如件、, (親朝), ○二十五日, ○陸奥太守, ノ條參看、, 義良親王、, 薩摩守護, ニツキテ, 陸奧宮, ノ考, 延元元年三月二十日, 二三二

割注

  • ○二十五日
  • ○陸奥太守
  • ノ條參看、
  • 義良親王、

頭注

  • 薩摩守護
  • ニツキテ
  • 陸奧宮
  • ノ考

  • 延元元年三月二十日

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  • 二三二

注記 (28)

  • 1262,835,79,210〔參考〕
  • 687,659,57,583は仰下されしなり、
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