『大日本史料』 8編 12 文明12年正月~同13年正月 p.448

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先徳の陰徳のいたす所なり、, うへは、はやくさためをかれたる御法をまもり、かきりある得分の外は, こして、廉直のほまれ當世に聞、隱徳の行末代に及さは、冥慮にもかなひ、, 一諸國の守護たる人、廉直を先とすへき事, そのいろひをなさす、上には事君の節をつくし、下には撫民の仁をほと, 諸國の國司は一任四ケ年に過す、當時の守護職は、昔の國司にをなしと, する事、かへす〳〵しあんなきにあらすや、貞永の式目には、或は國司領, なき事なるへし、かるかゆへに諸宗の今に繋昌せる〓は、ひとへに大師, いへとも、子々孫々に傳て知行をいたすことは、春秋の時の十二諸侯、戰, 國乃世の七雄にことならす、所詮頼朝の大將、後白河院の勅諚として、六, 榮花を子孫につたふへきを、やゝもすれは無道をかまへ、猛惡をさきと, の代官をうけたまはれる由にて、當代にいたるまても、其例ををはるゝ, 十六ケ國の總追補使に補せられしよりこのかた、守護職といふは、武將, 家のそせうにより、或は地頭土民の愁欝につきて、非法のいたり顯然な, らは、所帶の職をあらためられ、穩便のともからに補すへき也、又建武の, 文明十二年七月二十八日, 直ヲ先ト, 守護ハ廉, 守護ノ務, スベシ, 四四八

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  • 1732,755,60,853先徳の陰徳のいたす所なり、
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