『大日本史料』 6編 5 暦応元年8月~暦応2年12月 p.9

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尚純, こしかりし由、被語申き、, にこそ侍らめ、此ほかの事共もよろしからぬ事のみ侍し、心あらん人はた, にか、心深くよろしくすかた見くるしき事なれは、すてゝよみ侍らぬを、め, 法輪へ參りてよむべし、所からのすごさにも、殊に歌出來する也, つらしき事の殘りたるとて、もとめ出しよまれ侍れは、口傳なきか致す所, 定に急古今を可披見由被仰下ける時、召寄られて備叡覽、尚純條無子細、定, 故宗匠被語云、はれの歌よまむとては、法輪に參てよみし也、若ものども〻, の條勿論、定家卿自筆本如然候よし被申候しを、猶常純之由論申ける時、勅, 家卿自筆貞應本、傳嫡孫可爲將來證本之由、加奧書本也、爲兼卿閇口、事體ゆ, 六條内府, 故宗匠云、初心なる時は、常に戀の歌をよむべし、それにたけもいでき、詞を, 侍しに、源尚純を爲兼卿見て、あはれ常純にてこそ候へと申、宗匠, て、宗匠に被仰て後進せられけるを、御所に資平卿と我身と祗候して書寫, もいひなるゝなり、, 〔歴代和歌勅撰考〕三和歌庭訓抄又歌のよわきとは、いかに心うへき, 被語云、龜山院御時、三代集作者を賦物にて御連歌有べしと, 前イ, 爲世, ○有, 卿、, 房, 貞應本, 屈ス, 識爲兼ヲ, 定家自筆, 作歌ニ對, 爲世ノ強, 和歌庭訓, スル工夫, 抄, 南朝延元三年北朝暦應元年八月五日, 九

割注

  • 爲世
  • ○有
  • 卿、

頭注

  • 貞應本
  • 屈ス
  • 識爲兼ヲ
  • 定家自筆
  • 作歌ニ對
  • 爲世ノ強
  • 和歌庭訓
  • スル工夫

  • 南朝延元三年北朝暦應元年八月五日

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注記 (33)

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