Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
諸事ふかく〓のみ申候、又かさねたる綸旨案、又四條中納言状等、, 尚々、このつかひわさと佐伯, て、つけて給候へく候、綸旨を下され候程に、かやうに申候、重恐々謹言、, るへく候、大夫阿闍梨をかさねてまいらせ候、これをつかはされ候へく候, 急可有御越候歟、兼又彼方之事、此時節にいそき候、かさねて御さいそくあ, (五條〕, 小國對治返々目出候、御感令旨先度被成下候了、定參著候哉、於今度恩賞は、, く候、恐々謹言、, 早御所望にまかせて可被仰下候、尚々神妙御さたに候、肥後筑後之間、相構, の方へつかはしたく候、あんないさに, 覽候、なにこともふかく壹のみ申候、かまゑて〳〵御同心候はゝ悦存候べ, かまへて〳〵、御使をそゑさせ給候はゝ、兩方へ使をつかはし候、なを〳〵, 八月十七日, 頼元(花押), 可被御, 惠良小二郎殿, 〔阿蘇文書〕, 八月十七日頼元(花押), 正平三年九月日, 南朝延元四年北朝暦應二年四月二十一日, 四條中納, ○綸旨案, 言状トアルハ、六月二十九日懷良親王九州ニ赴力セラレントスル, 條ニ收ムル後醍醐天皇ノ綸旨、及ビ四條隆資ノ状ヲ云ヘルナラン, ○豐, 後、, 惠良惟澄, ガ小國合, 戰ノ功ヲ, 懷良親干, 資ノ状, 綸旨案及, ビ四條隆, 五條頼元, 褒セラル, 使ヲ佐伯, 二遣ハス, 南朝延元四年北朝暦應二年四月二十一日, 五〇三
割注
- 四條中納
- ○綸旨案
- 言状トアルハ、六月二十九日懷良親王九州ニ赴力セラレントスル
- 條ニ收ムル後醍醐天皇ノ綸旨、及ビ四條隆資ノ状ヲ云ヘルナラン
- ○豐
- 後、
頭注
- 惠良惟澄
- ガ小國合
- 戰ノ功ヲ
- 懷良親干
- 資ノ状
- 綸旨案及
- ビ四條隆
- 五條頼元
- 褒セラル
- 使ヲ佐伯
- 二遣ハス
柱
- 南朝延元四年北朝暦應二年四月二十一日
ノンブル
- 五〇三
注記 (39)
- 1045,644,61,1941諸事ふかく〓のみ申候、又かさねたる綸旨案、又四條中納言状等、
- 346,718,57,844尚々、このつかひわさと佐伯
- 230,719,60,2084て、つけて給候へく候、綸旨を下され候程に、かやうに申候、重恐々謹言、
- 1279,647,60,2225るへく候、大夫阿闍梨をかさねてまいらせ候、これをつかはされ候へく候
- 1393,645,62,2213急可有御越候歟、兼又彼方之事、此時節にいそき候、かさねて御さいそくあ
- 641,1939,43,127(五條〕
- 1627,647,60,2233小國對治返々目出候、御感令旨先度被成下候了、定參著候哉、於今度恩賞は、
- 695,648,55,423く候、恐々謹言、
- 1510,645,62,2220早御所望にまかせて可被仰下候、尚々神妙御さたに候、肥後筑後之間、相構
- 352,1732,55,1121の方へつかはしたく候、あんないさに
- 814,644,61,2206覽候、なにこともふかく壹のみ申候、かまゑて〳〵御同心候はゝ悦存候べ
- 1162,651,62,2201かまへて〳〵、御使をそゑさせ給候はゝ、兩方へ使をつかはし候、なを〳〵
- 580,933,54,337八月十七日
- 585,2015,53,285頼元(花押)
- 933,2652,55,209可被御
- 463,1004,57,415惠良小二郎殿
- 1717,607,108,375〔阿蘇文書〕
- 580,933,58,1366八月十七日頼元(花押)
- 1862,934,55,484正平三年九月日
- 125,718,47,814南朝延元四年北朝暦應二年四月二十一日
- 1033,2600,45,254四條中納
- 1078,2600,43,253○綸旨案
- 958,646,47,1996言状トアルハ、六月二十九日懷良親王九州ニ赴力セラレントスル
- 913,646,47,1984條ニ收ムル後醍醐天皇ノ綸旨、及ビ四條隆資ノ状ヲ云ヘルナラン
- 378,1589,42,110○豐
- 334,1584,43,51後、
- 1622,283,43,167惠良惟澄
- 1580,286,40,165ガ小國合
- 1536,283,42,162戰ノ功ヲ
- 1665,282,44,164懷良親干
- 995,279,40,128資ノ状
- 1084,279,41,168綸旨案及
- 1039,285,42,163ビ四條隆
- 582,282,42,165五條頼元
- 1494,283,40,159褒セラル
- 371,282,42,164使ヲ佐伯
- 328,289,42,155二遣ハス
- 125,718,47,814南朝延元四年北朝暦應二年四月二十一日
- 132,2442,46,128五〇三







