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られす、諸國の守護地頭を補任せらるゝによりて、けては一向矯〓の事か, しとて、十二月十三日件綸旨を下され、同十七日請文をたてまつらる、此上, てかまへ申輩現在をはとか有へきものをや、さりなから猶往復の御問答, はまことの御合躰の儀たるへきかとおほへしに、觀應の號をもあらため, と、諸人是を思へり, ありて、三箇條の篇目を申さる、其内武家管領の事有り、この事はすてに先, のきる、且季來御和談あるへしと、方々より申されしのと、つゐに御許容な, 命に應し申さるへき説也、こと大義なり、年來の御鬱念を殘さるへきにあ, し、今彼方内の難あるに、望て御方に參せらるへくは、いと〳〵御意をゑぬ, 篇目也と仰られける、其後誠に其謂ありしかは、たゝ勅免の綸旨を給へ, らすして、綸旨を下されき、其後又月日を送りしに、出京ありてまつ和州に, 非をあらためらるへきならは、かはひ申されし天下を返し申されて乃上, 付、石州に移られて、已前の問答は存知なしとかや、すてに重事なり、中途に, 禪下申け〓ヽ旨ありとて、河州東條の輩とも申けるは、偏に先非を改て、勅, 爰に典厩, 〔吉野事書案〕, 南朝正平五年北朝觀應元年十二月十三日, 年三月十一日、南朝、直義ニ勅書ヲ賜フ條ニ收ム、, ○上略、南朝ヨリ直義ニ與へシ者ニ係ル、全文ハ明, ○下, 略, ヲ賜フ, 條ヲ提出, 南朝綸旨, 南朝ニ請, 許サズ唯, ヲ知ラズ, 直義降ヲ, 直義前議, トイフ, 勅免ノ綸, 直義三箇, 南朝之ヲ, 旨ヲ賜フ, ス, フ, 南朝正平五年北朝觀應元年十二月十三日, 一〇七
割注
- 年三月十一日、南朝、直義ニ勅書ヲ賜フ條ニ收ム、
- ○上略、南朝ヨリ直義ニ與へシ者ニ係ル、全文ハ明
- ○下
- 略
頭注
- ヲ賜フ
- 條ヲ提出
- 南朝綸旨
- 南朝ニ請
- 許サズ唯
- ヲ知ラズ
- 直義降ヲ
- 直義前議
- トイフ
- 勅免ノ綸
- 直義三箇
- 南朝之ヲ
- 旨ヲ賜フ
- ス
- フ
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- 南朝正平五年北朝觀應元年十二月十三日
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- 一〇七
注記 (38)
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