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幕府、仁木頼章ヲシテ、神護寺領丹波吉富本新兩莊ノ濫妨ヲ停メシム、, 被施行處、無沙汰云々、所詮當庄者寺家一圓之條、御下知以下炳焉也、然者任, 彼状等、不日退濫妨輩、沙汰付雜掌於庄家、分明可被注申之條、依仰執達如件、, 右のしよりやうは、れんたうちうたいほんりやうたるうゑ、をんしやうと, してあて給畢、しかるニさたよりちやくそんたるうゑは、かのちををもい, 神護寺雜掌尊隆申、丹波國吉富本新兩庄軍勢濫妨事、重訴状具書如此、先度, 五日, 相良長氏、肥後人吉莊北方地頭職ヲ嫡孫定頼ニ讓與ス、, 仁木伊賀守殿, い〓ちとうしきの事、, 鶴岡八幡宮神主殿, 暦應二年八月四日, 〔神護寺文書〕, ひこのくにくまのこをり人よしのしやうきたかたるんはうの田ちさ, ゆつりあたふちやくそんひやうこのセうさたよりかところに、, 暦應二年八月四日沙彌(花押), 〔相良文書〕, 南朝延元四年北朝暦應二年八月五日, 辛, 卯, )山城, 上杉憲顯, 南朝延元四年北朝暦應二年八月五日, 六四二
割注
- 辛
- 卯
- )山城
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- 上杉憲顯
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- 南朝延元四年北朝暦應二年八月五日
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- 六四二
注記 (24)
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