『大日本史料』 6編 7 康永元年正月~康永2年12月 p.392

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成候て、院宣を給候ぬ、武家の御教書と申、院宣と申、尚々施面目候ぬ、一日賜, ニ及候へとも、樣々秋ニ付候ぬ惣の世間は、ゆをかに成て候へとも、寺中の, の御沙汰候也、捨身命弘法候し功力之しるしニ候こ裝顯と覺候、, 御祈祷料所之由、其聞候、自諸方法華宗となのり候て、院宣御教書望申候へ, ありさまいかにあるへしとも覺す候、存命も不定ニ候へは、今生ニは面〓, とも、皆被捨候て、剩妙顯寺の不帶擧状申状不可有御用之由、公家武家一同, 人々も、いかてか隨喜し申さて候へき、誠志候はん人々は、念參洛委細可被, 承候、無眞心候はん人々者、不可有法華宗の數候、兼又此妙道房下候へは、委, 兩上人もいかはかり御隨喜候らんと、難有覺候、又法華宗となのり候はぬ, も何とおほへて候、歎不少候、自何事も當御治世より、妙顯寺を御祈願所被, 便宜を悦申候書絶久無音信候へは、諸事不審候、去りし夏のころは、既餓死, 謹上大覺僧都御房, 細可承候、恐々謹言、, 八月五日, 妙顯寺文書〕, 暦應三, 日像(花押), 南朝興國三年北朝康永元年十一月十三日, 八月五日日像(花押), ○山, 城, 御祈願所, 妙願寺ヲ, トセラル, 三九二

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  • ○山

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  • 御祈願所
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  • 三九二

注記 (25)

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