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うの事も中院殿委申て候、向後はあさからす申うけ給候て、かまゑ下候外, の御入をまち申候、御前にておこなはれ候はん事、けんてうに候はゝ、さや, らぬ事にて候あいた、恩賞なとニもをこなはれて候はん所をは、重代の御, 知行になり候やうに申沙汰すへし、さき〳〵もあまりにしとけなく候て, 大内弘幸、周防興隆寺ニ同國矢田令内仁戸田保地頭職ヲ寄セテ、造營料, 人々も上の御さたをゆるかせに申候あいた、かたく行はれ候はんたゑ、宮, 所ニ充テシム、, 人にはおぼしめし候ましく候、恐々謹言、, 右爲當寺造營、三ケ年之間, うの事は一同のきなて、かたく行はれ候へは、のちの壹めもきやう〳〵な, 矢田令内仁戸田保地頭職, 所奉寄進也、於年貢者被差副奉行上者、, 〔興隆寺文書〕, 事, 寄進氷上寺, (興國五年ナルベシ〕, 壬二月廿一日頼元(花押), 頼元(花押), 壬二月廿一日, 惠良小二郎殿, (五條), (興國五年ナルベシ)(五條), (惟澄), 一丸分壹町定, 迄丙戌年, 除仁戸田土与, 自甲申年, (惟澄), 期シテ寄, 三ケ年ヲ, 進ス, 南朝興國五年北朝康永三年閏二月二十一日, 一四七
割注
- 一丸分壹町定
- 迄丙戌年
- 除仁戸田土与
- 自甲申年
- (惟澄)
頭注
- 期シテ寄
- 三ケ年ヲ
- 進ス
柱
- 南朝興國五年北朝康永三年閏二月二十一日
ノンブル
- 一四七
注記 (33)
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