『大日本史料』 6編 9 貞和元年5月~貞和2年7月 p.74

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て候か、これはいかにも御告文方へより候やらんとおほえ候、そのゆへ, て、延慶正慶の案をあいらせ候、それにつきて猶御不審候て、慈嚴僧正に, たつねて候へは、返事かやうに候、これは長暦のをは御祭文と心え候や, か、いまた分明ならす候、所詮長暦御草は、御祭文歟御告文歟の間不審に, 進上御所了、愚状并勅答續之、, と存候、桓豪僧正嘉暦中堂への御告文をたつ〓候つるか、其は候はぬと, 仰下候間、舊草并凡儀度々申入了、猶御不審候間、相尋慈嚴僧正桓豪僧正等、, らんとお〓え候か、文躰には見え候はす候、頭弁御願書を書と候は、頭右, 御祈謝の躰にて候、このうへは御告文歟御願書歟と申候へき物にて候, 中堂御書の事、隨分の重事にて候程ニ、方々たつねさた仕候心ちにて候, は申ことにて候やらんとおほえ候か、この長暦御草は、其分候はす候、偏, 廿一日、中堂御書事、長暦御草御祭文歟御告文歟、御不審、可注進先例之由、被, 別に候へとも、いかさまにも社神地祇冥道等を勸請して、祈請を祭文と, 大弁經輔之間、右中弁義忠はあらぬ事にて候、經輔き清書なとしたる事, ハ御告文の送假名付例等候やうにわへ、御祭文と筆削各, ハ御告文の送假名付, 天歟, 公賢ノ状, 南朝興國六年北朝貞和元年五月二十九日, 七四

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  • 公賢ノ状

  • 南朝興國六年北朝貞和元年五月二十九日

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  • 七四

注記 (20)

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