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○附箋破レテ讀ム能ハズ、, 條約十條飜釋候方御熟覽御勘考專要ニ被存候、」, 比申越たれは、不日に其許にも聞く所あるへし、次に、各國貴官歩行之折、於途中不, 廟祭辰にあたり、數日の大禮行れ、遲延に及ひ候、貨幣の價に至りてハ、各國の〓, 禮を爲したる者ありし事ハ、審に其事状を得たれは、已に命令を下し置ぬれ共、猶告(開〓三), コンシユル官え彼地奉行より申達し、望の地を承り、又吾邦之利害を傳へ、雙方の妨(箋二, 知之趣に依り、更に嚴命を下し、夫〻査檢之事に及候、右御報とく可申進處、此節宗, 久しく聞所無し、近日其告あれは、猶委細に談論を盡し、可申越旨、彼地奉行より〓, 「此所へ引替之事を〓候へは、行廢云々の大意と混し、却て混雜致し候間、除候方と被存候、, 先日書翰差出候比申進候義ニ付、其比は何等之申立之無之處、十八日、應接申立候故相改候、, [此文ニゆは斷然永久復古の間、復古之趣ニ改候方歟、, 「れん事を計りたれと、新貨幣の談判いまた整ハさるか故に、民間の通用差支計りかたけれハ、猶告知により、嚴, 「此文〓は今日に相成候のは不都合ニ付、下ケ札之通ニ相改候方歟、, 碍無き地に決せんと先比命せしか、各國コンシユル官實地の撰、其他當務にかゝりて, 「此所之文意は貫通しかたく、且重復ニ近く候故、除候方歟、」, (附箋二), 不禮ヲ加, 日決定セ, ヘタル者, ニハ搜索, 外國人ヘ, 留地ハ不, 神奈川居, 下セリ, ノ嚴命ヲ, 安政六年七月(一四七), 二八八
頭注
- 不禮ヲ加
- 日決定セ
- ヘタル者
- ニハ搜索
- 外國人ヘ
- 留地ハ不
- 神奈川居
- 下セリ
- ノ嚴命ヲ
柱
- 安政六年七月(一四七)
ノンブル
- 二八八
注記 (27)
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