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タリ、參看スベシ、, 何ことも心のなすとしりなから迷ふこそ猶愚なりたれ, あき〓けく岩戸を出し朝より天てる神の國そさかゆる, 肥後勾野郷ヲ八郎ニ讓ラシメ、同國守富莊領家職ヲ以テ之ニ換ヘンコ, トヲ約シ、且本日ヲ以テ兵ヲ擧ゲンコトヲ勸ム、, 君は百世寶は三の護りにて異國よりも國そ久しき, らるへし、更ニ違亂あるへからす仍状如件、, 若此所聊相違する事あらは、自領同國玉名庄西郷一圓不輸ニ相傳知行を, 中院義定、書ヲ惠良惟澄ニ與へ、勾野八郎南軍ニ屬セルヲ以テ、阿蘇社領, ニつけて御寄進の地ニ申さたすへし、, ○光嚴上皇百首ノ歌ヲ徴シ給ヒシコトハ、四月二十六日ノ條ニ見〓, 也、しのるを勾野八郎入道近日御方に參あいた、安堵事望申ニついて、それ, より避状をいたさるへく候、其替として、同國守富庄領家職、地頭職, 肥後國勾野郷甲佐しゝうちとして、先皇御代阿蘇社ニ御寄附あるところ, 〔阿蘇文書, 南朝正平元年北朝貞和二年閏九月十日, 〔阿蘇文書〕繪旨令旨, 六月十八日懷良親王令旨二見ユ、, ○守富, 職ヲ寄附セラレタル事ハ、興國二年, 莊地頭, 綸旨令旨, テ保障ト, ノ地ヲ以, 義定自領, ス, 南朝正平元年北朝貞和二年閏九月十日, 一四〇
割注
- 六月十八日懷良親王令旨二見ユ、
- ○守富
- 職ヲ寄附セラレタル事ハ、興國二年
- 莊地頭
- 綸旨令旨
頭注
- テ保障ト
- ノ地ヲ以
- 義定自領
- ス
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- 南朝正平元年北朝貞和二年閏九月十日
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- 一四〇
注記 (28)
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