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けんかう二ねん六月三日あましやう判, 三月一日勘解由次官時經, そのころ、ひとヽころに候はす候しほとに、これならすかやうの事申あは, たのくにこむ寺々の事、こかや乃せむ尼きをむつきしんし等る事、, 々、爲事實者太不可然、嚴密致其沙汰、可全知行之旨可令下知給之由、院御氣, をられす候し程に、つや〳〵うけたまはりおよひ候はす候き、そのうを, たむきの御かたにあつ〓まいらをられて候へは、とりよをてまいらを候, 當社〓女松鶴女申、攝津國金心寺田畠、萱禪尼妨事奏聞之處、不叙用勅裁云, 色所候也、仍執達如件, へク候、さらにいらんわつらひあるへからす候、よて御きしんしやうくた, 謹上祇園別當法印御房, 紙端陰面ニ云萱禪尼攝津〓金〓日告畠事〓和三九十九, のことし、, 三月一日, 勘解由次官時經, 南朝正平二年北朝貞和三年十二月十一日, (ん〓カ), 裁ヲ敍用, 萱禪尼勅, 宣ヲ奉ズ, セズ, 萱禪尼院, 南朝正平二年北朝貞和三年十二月十一日, 二四
頭注
- 裁ヲ敍用
- 萱禪尼勅
- 宣ヲ奉ズ
- セズ
- 萱禪尼院
柱
- 南朝正平二年北朝貞和三年十二月十一日
ノンブル
- 二四
注記 (24)
- 1458,953,54,1494けんかう二ねん六月三日あましやう判
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