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事追注進ニ可加申旨、懇望武家之由語之、, 給候にも、よろ〓まいり候て申入候へく候よし、御心へ候へく候、かしこ、, 武家執奏皆悉可被返之由風聞無相違歟、尤神妙, たいなく候、れゝしさい主の人をはお〓れなから、そのやうをうけ給て、, この御抄にもしるし加候へく候、さてこのたひくけよりあつ〓所、ある, ひき朝恩におこなりれて候所に、本しゆに返し付られ候へ、らうろうけ, 心へ候へきよし、さとの判官入道道譽して、そうもんのよし、つたへうけ, 密々以或女性、有達陽明邊事、有返報爲本意者也、到來無相違候らん、返々目, 六月廿六日、天晴、或云、今度收公諸人所領事、武家有執奏之旨云々、實否可尋, かしこまりてうけ給候ぬ、匡遠しるし申入て候はん時にき、一見仕候て、, 道譽向西園寺云々、, 八月三日、天陰、徳大寺前内府被送書状、收公所領等、被下安堵綸旨云々、此間, 彼綸旨、昨夕到來候、是も又不慮之由存候、大慶不能左右候、只今は就朝恩, いよとのゝ御局へ兼曹, 出、, 兼豐, 南朝正平十年北朝文和四年八月五日, ○中, 略, 家ヨリ奏, 徳大寺公, 上ス, ヲ安堵セ, 豐ノ所領, 沒收所領, ニ就キ武, 西園寺公, シム, ノ書状, 吉田兼曹, 清書状, 南朝正平十年北朝文和四年八月五日, 八六六
割注
- ○中
- 略
頭注
- 家ヨリ奏
- 徳大寺公
- 上ス
- ヲ安堵セ
- 豐ノ所領
- 沒收所領
- ニ就キ武
- 西園寺公
- シム
- ノ書状
- 吉田兼曹
- 清書状
柱
- 南朝正平十年北朝文和四年八月五日
ノンブル
- 八六六
注記 (33)
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