『大日本史料』 6編 21 延文元年12月~延文3年8月 p.823

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は、師直并故評定衆、各忝將軍の御詞を感し奉て、〓を拭はぬ輩はなあり, とも、此將軍の御子孫の永く万年の數には、いかてか及ふへきとそ法印, 語り給ひける、或人是を書とめて、所は北野なれは、將軍の榮花、梅とゝも, にして、先賢乃好する所なり、しかりといへとも、尚以罰のあらき方多か, 護すなれは、兩將の御代は、周の八百餘歳にも越、有磯の海の濱の砂なり, し、唐堯虞舜は異朝の事なれは是非に不及、末代にもかゝる將軍に生れ, りき、是に依て、氏族の輩以下疑心を殘しける程に、さしたる錯亂なしと, 堵せしめ、功を致さん輩においては、殊更莫大の賞を行なはるへき也、此, いへとも、誅罰しけかりし事いと不便也、當代は人の歎きなくして、天下, の御子御即位有へしとて、大甞會の御沙汰有て、公家は實はなの都にて, 海の逆浪を平け、干戈といふ事も聞えす、されは天道は慈悲と賢聖を加, そ有し、今は諸國の怨敵或は降參し、或は誅伐せられし間、將軍の威風、四, 趣を以、面々扶佐し奉るへきよし仰出されし間、下御所殊に喜悦有けれ, 合奉りて、國民屋を並、樂しみ榮けるこそ目出度けれ、去程に春宮、光嚴院, おさまらん事本意たるあいた、今度は怨敵をもよくなためて、本領を安, 南朝正平十三年北朝延文三年四月三十日, 八二三

  • 南朝正平十三年北朝延文三年四月三十日

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  • 八二三

注記 (17)

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