『大日本史料』 6編 25 貞治2年3月~貞治3年7月 p.954

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り、異儀なくして知行すへし、, さためをく, もあるましき存命のうちニ、向背におよふあひた、逆心をあらはしをは, 又これむらかとかはなに事そや、これによて、あとの事を申をかんに、い, 顏をときたるは、八郎次郎か身として、これすみをうらむへきにあらす、, れむらうちこへて、御かたにさんすといふ、そのうへはとて、これす見合, ぬ、不孝のつ見のかれかたし、たゝしこれたけ與同のともからは、みな一, さゝあこゝろにたかふ事ありとも、閇目をまつへきところに、いくほと, 族、又としころのものらなり、これむらよりは、これたけは、われらおの〻, みき惣領ならひに男女の庶子分、面々にゆつり状をかきをくところな, 正平十九, 一八郎次郎これたけは、このあひた代官ニたちたるものなり、しのるに、こ, これすみか遺跡等事, 七月十日阿蘇三社大宮司惟澄, 件、, 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日, 阿蘇三社大宮司惟澄, (朱書)「印」, 甲辰, 手」, 〓朱書), 惟武ヲ誡, 置文, 不孝ノ罪, 遁レ難シ, 九五四

割注

  • 甲辰
  • 手」
  • 〓朱書)

頭注

  • 惟武ヲ誡
  • 置文
  • 不孝ノ罪
  • 遁レ難シ

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  • 九五四

注記 (26)

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