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り、異儀なくして知行すへし、, さためをく, もあるましき存命のうちニ、向背におよふあひた、逆心をあらはしをは, 又これむらかとかはなに事そや、これによて、あとの事を申をかんに、い, 顏をときたるは、八郎次郎か身として、これすみをうらむへきにあらす、, れむらうちこへて、御かたにさんすといふ、そのうへはとて、これす見合, ぬ、不孝のつ見のかれかたし、たゝしこれたけ與同のともからは、みな一, さゝあこゝろにたかふ事ありとも、閇目をまつへきところに、いくほと, 族、又としころのものらなり、これむらよりは、これたけは、われらおの〻, みき惣領ならひに男女の庶子分、面々にゆつり状をかきをくところな, 正平十九, 一八郎次郎これたけは、このあひた代官ニたちたるものなり、しのるに、こ, これすみか遺跡等事, 七月十日阿蘇三社大宮司惟澄, 件、, 南朝正平十九年北朝貞治三年七月十日, 阿蘇三社大宮司惟澄, (朱書)「印」, 甲辰, 手」, 〓朱書), 惟武ヲ誡, 置文, 不孝ノ罪, 遁レ難シ, 九五四
割注
- 甲辰
- 手」
- 〓朱書)
頭注
- 惟武ヲ誡
- 置文
- 不孝ノ罪
- 遁レ難シ
ノンブル
- 九五四
注記 (26)
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