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〔參考〕, 文候、聊不等閑之儀候、委細御使可被申候、恐々謹言、, 〔征西將軍宮譜〕十正平二十四年己酉應安二年, 此言上状かく斷爛したるうへに、誰かしら物といふ状主の名字も闕た, なと給たりし綸旨なるへし、延元々年十一月の令旨、宮の讚岐より出されし令旨にて、, 阿曾へ賜たりしも同意の令旨にてありしなるへし、少貳か延元以後は、無二の將軍方, れは、修理進入道も少貳か家人なるにはうつなし、されは此状に、頼尚か近頃宮方に參, りて、先帝の御時元弘最初、召命の綸旨とも給はりたるを取認めて、修理入道を、宮の, 阿蘇大宮司殿, 博多の承天寺におはしますに見參に入れたるなり、元弘三年八月十月の綸旨は、恩賞地, 去月廿六日御札、今月二日到來、委細承候了、抑承候間事、不存知事候間、以此旨捧請, れは、誰ならんともしらねとも、少貳か宗徒の家人に、饗庭名字、前にもおほく見へた, 十二月三日, 「阿蘇殿, 南朝正平二十四年北朝應安二年十一月十七日, 十二月三日伯耆守顯興(花押), 伯耆守顯興(花押), ○惟武申状略ス、前, ○コノ一行、後人, ニ掲グルモノニ同ジ、, ○コノ三字、後人, ノ加筆ニカヽル, ノ加筆ニカヽル, 惟武ニ報, 顯興旨ヲ, ズ, 一一二
割注
- ○惟武申状略ス、前
- ○コノ一行、後人
- ニ掲グルモノニ同ジ、
- ○コノ三字、後人
- ノ加筆ニカヽル
頭注
- 惟武ニ報
- 顯興旨ヲ
- ズ
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- 一一二
注記 (27)
- 1121,808,81,187〔參考〕
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