『大日本史料』 6編 44 永和元年6月~永和元年11月 p.27

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押やることく遁辭を設けらるゝは、彼家の風なり、」, 醍醐天皇の年號也、勅撰の延喜式成就して其冬十二月廿六日奏覽せり、然らは斯に所, 謂綸旨の趣實事ならは、ト部任神祇道管領・勾當可執務天下諸社執奏事の旨、延喜式, それは噂のやうに永和元年の綸旨に如此あると竊に書て、古よりの勅諚とする巧と見, 出さぬそと糺明する人あらは、火災に失たりなとゝ遁辭を設るなるへし、孟子に云る, ことく、五十歩逃たるも百歩逃たるも同し事なれは、一事僞るも二事僞るも同事なれ, へたり、延長五年の綸旨を出し、次に此綸旨を出して然るへきに、何とて前の綸旨は, の勅定にして、綸旨をも廿八九日ころに作りなして設け置れたるにや、瓢を以て鯰を, の通たるへしと綸旨有之旨申立て、公家武家の官人有司を欺き、社家を愚にして己か, は、僞のつゐてに延長五年聖斷の綸旨も僞作せさるこそ遺念なれ、延長五年は六十代, に必書載すへき事也、然に載せさる者は僞なれば也、「但延長五年十二月廿六日以後, 聖斷之旨云云、實に延長五年の綸旨もあらは、それを先ツ證文に出すへき事なるに、, 下に屬せしめん爲に、如此僞勅の文を造り出し證文に備んとせらるゝ也、任延長五年, 官位を吉田より執奏せん爲に、延長以來の勅〓にて、永和年中にも彌以延長五年聖斷, 奸曲なる侫人の巧, ○コノ間削除力, 流布本ニ見エズ, 南朝天授元年北朝永和元年六月十六日, 二七

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  • ○コノ間削除力
  • 流布本ニ見エズ

  • 南朝天授元年北朝永和元年六月十六日

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  • 二七

注記 (19)

  • 328,637,56,1356押やることく遁辭を設けらるゝは、彼家の風なり、」
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