『大日本史料』 6編 33 応安3年是歳~応安4年3月 p.279

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デ、入寺ス、, 葩聽カズ、仍リテ、是日、北朝、周澤, 南禪寺住持所有勅請也、可令存知給者、天氣如此、仍執達如件、, ヲ南禪寺住持ト爲ス、周澤、尋, し聞えしかは、只任志行て發向して、親類家人數百人うたせて終に失面目、本領にさへ, わかるゝ事は、家人等はたゝしらぬ事也、人は其身の位にしたかひて忠をいたすへき事, とも、我らは御當家御爲には、殊更私を忘て可致忠事と思ひし故に、西國を先可治のよ, なりけり、身のほとより忠功の過たるはかならす恨の可出來かとおもふ故也、, 〔難太平記〕すへて我等九州に發向せし事を申さは、身のほと覺悟せさりけり、其故, は、かならすしも當御所の御事、ことなる御情も御なしみも人程はなかりし身成しか, 〔花營三代記〕二月十九日、子時、今川豫州、爲鎭西凶徒退治下向云云、, ヲ南禪寺住持ト爲サントス、妙, ○貞世、備後ニ到ルコト、六月十八日ノ條ニ、周防ニ著スルコト、八月三日ノ條, ニ、豐前門司ニ航シ、赤坂ニ陣スルコト、十二月十九日ノ條ニ見ユ、, 二十三日、, 是ヨリ先、幕府、妙葩, 〔慈氏院文書〕, 下略, ○上, 湫, 屋, 龍, 丁, 丑、, 春, 屋春, 捨テヽ足利, 貞世一身ヲ, ヲ伐ツ爲メ, ナリ, 氏ノ爲メニ, 九州ノ南黨, 盡ス, 南朝建徳二年北朝應安四年二月二十三日, 二七九

割注

  • 下略
  • ○上
  • 丑、
  • 屋春

頭注

  • 捨テヽ足利
  • 貞世一身ヲ
  • ヲ伐ツ爲メ
  • ナリ
  • 氏ノ爲メニ
  • 九州ノ南黨
  • 盡ス

  • 南朝建徳二年北朝應安四年二月二十三日

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  • 二七九

注記 (35)

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