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來かとおもふ故也、, 懸命の地に安堵し、此處にて居居有り、, 御なしみも、人程はなかりし身成しかとも、我らは御當家御爲には、殊更, くすへき事、歎に猶餘有、すへて我等九州に發向せし事を申さは、身のほ, と覺悟せさりけり、其故はかならすしも、當御所の御事ことなる御情も, よし鎌倉へ被仰付しを、甥の泰範は日頃爭論の事有り、了俊とは不快にて, なけうち、〓に御訴訟申、了俊父子其身安穩にて、漸々遠州堀越、川合、中村を, るゝ事は、家人等はたゝしらぬ事也、人は其身の位にしたかひて忠をい, 志行て發向して、親類家人數百人うたせて、終に失面目本領にさへわか, 有しかとも、かゝる事は内親の恨なり、此時いかてこらうへきとて、身命を, 私を忘て可致忠事と思ひし故に、西國を先可治のよし聞えしかは、只任, たすへき事なりけり、身のほとより忠功の過たるは、かならす恨の可出, 引かけ又義理の勘故に、身をいたつらにして、名利ともになかくむなし, 其比今川了俊藤澤に居住し, て、氏滿公と一味し、逆心をすゝめ申候由、京都へ聞へしかは、忽に可致誅伐, 今川記), ル、六年十月二十八日ノ條ニ收ム, ○上略、大内義弘、叛スルコトニカ, 貞世ノ爲, メニ辯疏, ヲ忘レテ, 貞世遠江, 泰範舊怨, 地ヲ安堵, 堀越等ノ, 應永七年正月十一日, 四四三
割注
- ル、六年十月二十八日ノ條ニ收ム
- ○上略、大内義弘、叛スルコトニカ
頭注
- 貞世ノ爲
- メニ辯疏
- ヲ忘レテ
- 貞世遠江
- 泰範舊怨
- 地ヲ安堵
- 堀越等ノ
柱
- 應永七年正月十一日
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- 四四三
注記 (27)
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