『大日本史料』 6編 43 永和元年正月~永和元年5月 p.292

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たいハ公武の存亡に從ふことにて、惟武か合力を得たらハ始終の勝利をえて、公家の, 世となりて、我家も無爲なるへく、もし合力叶ハすハ、我一人の力にてハ始終勝利お, るハ略式にて、尊長なとに對してハ無禮の事にしたると見えたり、それ故前の十二月, るへきを、武朝幼稚にて思ふやう筆もまハらてかくおほつかなくハ書なしたるなるへ, ハ、向後とても我身の存亡ハ惟武か心のまゝなるへし、されハ今の合力をたのむハか, ありしにや、, りにハあらす、行末まても長く同心の合力を頼むへしと、ふかく打歎きて頼たる意な, ほつかなけれハ、いつしか武家の世となりて、我身も王家とともにほろひはつへけれ, し、ゑうちにていまたはんきやうにおよハすとハ、昔ハ幼稚にていまた元服もせす實, へし、秀次副状のさまいとまめ〳〵しけれハ、武朝か家人の中にてハ乳夫なとにても, にも、後の長田秀次か状にも、くれ〳〵と其事をことわりたるなる, の状, 名なともつかぬ間は、判形をハせぬことにてありしなるへく、また書札に判形をせさ, 後圓融天皇、法勝寺領讚岐櫛無保ノ事ニ就キ、前關白, 近衞道嗣ニ諮問シ給フ、, 十一日、, 十二日ノ條參看, ○文中三年十一戸, ○六月二日付武朝書状略ス, 前ニ掲グルモノニ同ジ, 辛, 丑, 南朝天授元年北朝永和元年四月十一日, 九一

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  • 十二日ノ條參看
  • ○文中三年十一戸
  • ○六月二日付武朝書状略ス
  • 前ニ掲グルモノニ同ジ

  • 南朝天授元年北朝永和元年四月十一日

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  • 九一

注記 (24)

  • 1815,657,67,2198たいハ公武の存亡に從ふことにて、惟武か合力を得たらハ始終の勝利をえて、公家の
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