『大日本史料』 7編 1 明徳3年閏10月~応永2年3月 p.431

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このしゆきく役と申候は、むかしより、酒屋のほん役として、一ねんのうち, に、正月、七月、十二月みたひ、いささかつゝ、をの〳〵そのさたをいたし候、そ, りつけたる事にて候、先御代まても、その御せいはいにて候、しかるをこの, に、なうせん方にはかゝはり候はて、せん〳〵より、へちして御せいはいあ, れにて禁中のせちゑ、しよゐ、ちもく、いろ〳〵のくし、又はしよしやのまつ, 候事にて候、これはてうやくと申候て、きんりの御料所のうちにて候ほと, 以參差、所詮向後、不論多少、以半分、可立朝要之旨、重捧請文候了、其以來、, さけのかみもろかた申上, 後光嚴院御代、去貞治年中、故師連朝臣申立子細、被興行候之刻、毎年以二萬, りとものけんはいに、下行つかまつり、そのよふんにて、ほうこうをいたし, 疋、可立朝要之由、進置請文候き、而當役之所濟不足万疋候間、以前之請文、忽, 酒麹賣課役事, 酒きくやくの事, ク、, ○以, 下闕, 禁中ノ公, 辨ス, 酒麹役ハ, 酒屋ノ本, 下行ヲ支, 事諸社ノ, 役, 疋ノ朝用, 役, 朝役, 毎年二萬, 酒〓賣課, 明徳四年雜載, 四三一

割注

  • ○以
  • 下闕

頭注

  • 禁中ノ公
  • 辨ス
  • 酒麹役ハ
  • 酒屋ノ本
  • 下行ヲ支
  • 事諸社ノ
  • 疋ノ朝用
  • 朝役
  • 毎年二萬
  • 酒〓賣課

  • 明徳四年雜載

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  • 四三一

注記 (30)

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