『大日本史料』 7編 4 応永6年7月~同8年4月 p.425

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似たれは、犬にて〓古あるへしとて、百日犬をそ射たりける、これ犬追物の, をなされつゝ、那須野の化生の者を退治せよとの勅を受けて、野干は犬に, の姿は失せにけり、, りこめて、草を分つて狩りけるに、身を何と那須野の原に顯れ出てしを、狩, 徒に、那須野の原の露と消えても、猶執心は此野に殘つて、〓生石となつて, 苦めて、幣帛をおつとり飛ふ空の、雲居を翔り、海山を越えて、此野に隱れ住, 人の追つつまくつつさくりにつけて、矢の下に射ふせられて、即時に命を, 人をとること多年なれとも、今遇ひ難き御法を受けて、此後惡事をいたす, 事あるへからすと、御僧に約束固き石となつて、約束固き石となつて、鬼神, む、シテ〔其後敕使立つて、地「其後勅使立つて、三浦の介、上總の介兩人に、綸旨, 始とかや、シテ兩介は狩裝束にて、地兩介は狩裝束にて、數萬騎那須野を取, されと野太刀なと持たる、みせさやなとさしたる、古風なきにもあらされ, 狩の繪縁起三卷あり、予みしか、畫は中頃の町畫にしてとるところもなし、, 持たせつゝ、肝膽を碎き祈りしかは、地やかて五體を苦めて、やかて五體を, 〔退閑雜記〕二中寺村の常在院は、かの源翁の開基なり、爰に奈須野の狐, 陸奥常在, 奈須野狐, 狩繪縁起, 院, 應水七年正月七日, 四二五

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  • 陸奥常在
  • 奈須野狐
  • 狩繪縁起

  • 應水七年正月七日

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  • 四二五

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