『大日本史料』 5編 35 建長3年正月~同年7月 p.312

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るをうつしけるにとそ、又萩戸のまへなる市障子を皿海の障子と名付て、手長足長なと, にかゝれたる事ノ申つたへたれとも、たしかなる説をしらす、又清凉殿の弘庇についた, 可立たり、これミないつれの御時よりといふ事をしらす、田緒かた〳〵おほつかなし、, る、御祕藏の儀二て侍けるにや、建暦に閑院にうつされて後ハ、すへてとりはなたるノ, る、委尋て注へし、大内にてハ此障子をこなはなちをかれて、公事の時ハかりそ被立け, の鷹つかひたるをかけり、是ハ雜藝に侍る、嵯峨野に狩せし少將の心とそ、彼少將とい, ふハ、大井河のほとりに栖ける季綱の少將事にや、かの大井の家を出て嵯峨野に狩しけ, 書たり、其北うらハ宇治の網代をかけり、清少納言か枕草子にこの障子の事も見えたり、, 事なし、又鬼間の壁に丘澤王をかハれたる事ノ、甘彼間に鬼のすみけるを鎭られける故, 陣座の上に李子將軍か〓を射たる障子をよせかけ、校書殿にハ養田基か猿を射たる障子を, 殿にはね馬よせ馬の障子を立て、又おなし渡殿の北邊朝かれいの前に馬形の障子侍り、, ち障子をたてゝ、昆明池を圖せられたり、其裏に野を書て、片方に屋形あり、又近衞司, 一條院以後に被書たるとこそ、大かた清凉殿の唐繪にもこな書ならはせる事共侍り、渡, 閑院に大内をうつされて後、よせ馬の障子并に李千舟軍・養田か障子なと沙汰なかりける, 用拾アリ, 賢〓障子1, 建長三年六月二十七日, 三一二

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  • 用拾アリ
  • 賢〓障子1

  • 建長三年六月二十七日

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  • 三一二

注記 (18)

  • 520,298,29,1147るをうつしけるにとそ、又萩戸のまへなる市障子を皿海の障子と名付て、手長足長なと
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