『大日本史料』 7編 7 応永12年正月~同13年5月 p.725

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訴訟、, 候うゑは、しせうこまかせ山お可給候、, とりすへきよし御下知候間、それより以後、兩浦のあとは、一年すゝはん, こまりしうち候お、當年多烏のはんこて候所こ、汲部よりおさへいろり, 一汲部、多烏兩浦の海は、かまくらよりの御下知状と、兩浦中分して□すな, しありせ、しせうにまかせ、此間のことく、汲部より多鳥ゑ山の御年貢沙, 殿ゑ此由多烏の御百姓等候汲部、多烏兩浦の御百姓等めしあ, 汰候へ〓よし御せいはい候へ共、去年去々年御年貢お多烏とりつき申, 右所請取之状如件、, 應永十貳年十二月廿日年預筑後守(花押), 年「給候、去々年より一錢も不仕沙汰申候間、去年五月中こつた, 一多烏のりやう内ゆるき山と申所お、汲部の御百姓あ[, 御百姓等奉成安堵の思之状, 應永十二年雜載, 百姓等謹言〓, 〔秦文書〕〓若狹, 日百姓ノ, ゆるき山, 若狹多烏, 取浦ノ漁, 汲部多烏, 訴訟, ノ年貢, 業, 應永十二年雜載, 七二五

頭注

  • 日百姓ノ
  • ゆるき山
  • 若狹多烏
  • 取浦ノ漁
  • 汲部多烏
  • 訴訟
  • ノ年貢

  • 應永十二年雜載

ノンブル

  • 七二五

注記 (26)

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