『大日本史料』 7編 15 応永18年12月~同19年8月 p.274

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免候はゝ畏入候へきよし、御百姓等なけき申上候、此使貳貫文進上申候、, 進上公文所殿, うけとりには一貫七百文分にて候、いま三百文はしやうそくにとられ候、そのうゑ使, 御披露候、恐惶謹言、, 一段錢御免状御下候間、守護方仕申候、但國中はらふ日限は、去月廿三日以前と申され, 候へとも、せういんなく候ほとに、同廿四日二貫文出候、すなわちうけとり進上申候、, かふり候へとも、國にてさいそくきふ〳〵候間、かやうに沙汰仕候間、いま一貫分御, 抑當年早米領家地頭方進上仕候、則送文進候、, 一此坊は熊野へ立候ほとに、これには候はす候、定御寺まいり候あとに候、この旨可有, 料足さう事に一貫文計入て候ほとに、御百姓等なけき候て、一獻分料足參貫文おほせ, て候、仍廿三日のいぬ時ニ使入られ候て、せめられ候間、せひなく候、とかくなけ申, 畏申上候、, 義持、義嗣ニ加賀國内ニ料所ヲ充行フ, 八月十日辨祐(花押), 辨祐(花押), 四日、, 八月十日, 己, 丑, 段錢ヲ沙汰, 早米, 使料足, 應永十九年三月四日, 二七四

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  • 段錢ヲ沙汰
  • 早米
  • 使料足

  • 應永十九年三月四日

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  • 二七四

注記 (24)

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