『大日本史料』 7編 26 応永23年雑載~同24年正月 p.536

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々、何事も世のきゝ耳をふたき侍りなから、さすかに此道は家たゝしく、和歌祕抄不殘, まの事、如市町説は、詠歌の體其意自由にして、幽玄の體を不存、かけたるすかた多云, 煙たえたることをうれへ侍り、なかくやそちの暮の心ほそさも、やまとことの葉を友と, り、落葉の衣はかさぬるといへとも、寒風猶ふせきかたく、朝三暮四のもとめなけれは、, 〔落書露顯〓, し侍るはかりになくさめ侍りき、さるはをのつからつたへきくに、冷泉黄門爲尹卿歌さ, わすれかたく侍て、今きゝおよふ處の不審を述懷侍るへし、此吹毛の難の出所、先以う, 螢雪をあつめされは、燈の窓彌くらく、蓬の門さしこもりぬれは、庭のをしへにまとへ, 相續分明におはせし爲秀卿に此道をうかゝひえて、三代の撰集に名をかけ侍しよし、み, 〔諸家傳〕, たかはしく侍り、只落書やうの事にて、又辻大路の説歟、是によりて號落書露顯、聞の, 爲尹, 一男、, 持爲, ○群書類從卷一, 母親通卿女、, 百九十六所收, 權大納言、正二、, 五十七歳、, 法名大雲又玄、, 同二十四年正月廿五日薨、, ○九條道孝氏藏本, 九下冷泉, (應永), 爲秀卿二f, 母、, 應永二十四年正月二十五日, 持爲, 詠歌の體自, 幽玄ノ體ヲ, 思ハズ, 由, 應永二十四年正月二十五日, 五三六

割注

  • ○群書類從卷一
  • 母親通卿女、
  • 百九十六所收
  • 權大納言、正二、
  • 五十七歳、
  • 法名大雲又玄、
  • 同二十四年正月廿五日薨、
  • ○九條道孝氏藏本
  • 九下冷泉
  • (應永)
  • 爲秀卿二f
  • 母、
  • 應永二十四年正月二十五日
  • 持爲

頭注

  • 詠歌の體自
  • 幽玄ノ體ヲ
  • 思ハズ

  • 應永二十四年正月二十五日

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  • 五三六

注記 (34)

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