『大日本史料』 8編 4 文明2年雑載~同3年11月 p.301

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作毛刈入、代成候て返弁可仕候、其間事は相待候へと申候へは、一度も見, ういたさせられ候者、かたしけなくかしこまり入存候、粗言上如件, 申候より、社中として死さいニおこない候、ゐ中よりたん上の神供米已下, おさへとり、御てき人ひきもよおし、重々くりんたいニ候、かのふきやうし, と一ツニして條々くりんたい仕、すてにいつもかおやは、神たいをぬすみ, き、かの社中の御神供ニ候、かりりたる事候、社僧におほをつけられ御きた, 參仕候はぬ上者、善惡之及返事候はて、質物ニも入候はぬ毛を刈取候事, 何事そや、約月過候間、侘事たつましきにて候者、下地をこそ知行可仕候, 一、限七月堅乍請文仕、是非不申云々、言語道斷之空言也、度々彼私宅エ罷出、, 右當社の御神供ふきやうは、いにも、いりみ、ゑ中以上三人也、のれら御てき, 〔東寺百合文書〕, 敬觀法師重而言上定觀法師搆私曲申條々事, 〓不動堂預相論目安敬觀文明參, 文明二年六月日, 祇園社衆分等謹言上, 至六十, (端裏書), ト之部, 四十六至六十, 等西軍ニ, 不動堂預, ノ私曲ヲ, 奉行出雲, 定觀法師, 祇園神供, 敬觀法師, 社衆之ヲ, 出雲ノ父, 死刑ニ行, 神體ヲ盜, 與ス, 訴フ, フ, 文明二年雜載, 三〇一

割注

  • ト之部
  • 四十六至六十

頭注

  • 等西軍ニ
  • 不動堂預
  • ノ私曲ヲ
  • 奉行出雲
  • 定觀法師
  • 祇園神供
  • 敬觀法師
  • 社衆之ヲ
  • 出雲ノ父
  • 死刑ニ行
  • 神體ヲ盜
  • 與ス
  • 訴フ

  • 文明二年雜載

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  • 三〇一

注記 (35)

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