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文藝遊戲、, 一、十二月四日、敬觀追放了、, 之次第候, は定候へ、然に此料足は未一はいニならす、又はなし状をも不出候、約月, 間、本利〓用仕候へは、米猶可殘候、此條々被聞召分、下地織職等、重書を返, る事借状ニ見ゆへく候、被召出候て可有御披見候歟、過分之毛を刈取候, 一、永領質券事、御法趣、本錢一はい之時、はなし状を仕候てこそなかれ質に, 一、料足を借候事は四月、田をうへ候事は五月、然間作毛をしちもつニ入さ, 准后へ點を申侍しに、早苗多といふ事を, 付させられ候者忝可存候、此旨以可預御披露候、仍粗言上如件、, りつか十日はかり過候とて、下地織職等を知行すへき由、申事まうあく, へ、如此所行盜賊之咎難遁者歟、, 末とをき千町のけなへうぬる手もとるてもたゆくいそく比哉, 〔卑懷集〕夏文明二年四月、室町殿にて、雅康卿、人々に三首歌すゝめて、, 〔見聞雜記〕, 文明貳年十一月日, (足利義政), ○歴代殘關日, 記八十四所收, 敬觀追放, 題早苗多, 文明二年雜載, 三〇二
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- ○歴代殘關日
- 記八十四所收
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- 敬觀追放
- 題早苗多
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- 文明二年雜載
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- 三〇二
注記 (23)
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