『大日本史料』 8編 10 文明9年是歳~同10年12月 p.361

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の長にして、執印氏當社の印を司る、因て氏とす、, 〔京都御所東山御文庫記録, 隨神社, さて彼の蘭桂の左右は、神人等か宅なり、棟梁四家ありて、第一を執印と號, す、其次を權執印、又其次々を大〓校千儀と云へり、堀川天皇の頃より神人, 石橋を架せり、是を降來橋といふ、又左右に石橋を架して、諸人の通路とす、, 御はらへ万いる、, を蘭桂といふ、牛馬の往來を禁す、兩邊皆櫻なり、坂の下に忍穗井川ありて, 奉祀正殿瓊々杵尊、東殿天照大御神、西殿栲幡千々姫, 七日、亞御祓、御撫物ヲ陰陽頭土御門有宗ニ下賜ス、, 〔參考〕, 一の鳥居より三の鳥居まて、四尺許一段高くして芝生なり、是, 〔地理纂考〕, 新田神社, 兼宗(花押), 經安(花押), 平田右馬助, 村田肥前守, 執印殿, 御湯殿上日記三月六日、みの日の, 〔京都御所東山御文庫記録〕〓〓〓御湯殿上日記三月六日、みの日の, 新田は、和名鈔に高城郡新, 多とあり、今水引郷に隷り, ○中, ○中, 甲二十, 水引郷宮内村, 略, ○山城, 十薩摩國高城郡, 略, 甲二十御湯殿上日記, 十, 新田神社, 文明十年三月七日, 三六一

割注

  • 新田は、和名鈔に高城郡新
  • 多とあり、今水引郷に隷り
  • ○中
  • 甲二十
  • 水引郷宮内村
  • ○山城
  • 十薩摩國高城郡
  • 甲二十御湯殿上日記

頭注

  • 新田神社

  • 文明十年三月七日

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  • 三六一

注記 (36)

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