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此期限中本書取替し濟すとも、條約之趣は、此期限より執行ふへし、, 右條約の趣は、來る未年六月五日, 本條約は、日本よりは、大君の御名と奧印を署し、高官之者名を記し、印を調して、證とし、合衆國, を鈴して、證とすへし、尤日本語・英語・蘭語にて、本書寫ともに四通を書し、其譯文は、何れも, 同義なりといへとも、蘭語譯文を以て、證據となすへし、此取極のため、安政五年午六月十九日、, よりは、大統領自ら名を記し、セケレターリス、フハン、スタートとも之自ら名を記し、合衆國の印, に、日本政府より使節を以て、亞墨利加華盛頓府に於て、本書を取替すへし、もし無餘儀子細ありて、, 此條約并に神奈川條約の内存し置く个條、及ひ此書に添たる別册ともに、雙方委任の役人實驗之上、, より執行ふへし、此日限或は其以前にても、都合次第, 日本開きたる港々に於て、亞墨利加〓民貿易の章程、, 談判を盡し、補ひ或は改る事を得へし、, 不國江戸府に於て、前に載たる兩國の役人等、名を記し、調印するもの也、, 石瀬肥後守花押, 第十四條, 井上信濃守花押, 年七月四日、, 即千八百五十九, 即千八百五十八年亞墨利加合衆國, 獨立の八十三年七月二十九日、, 安政五年(二五), 六〇, 安政五年(二五)
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- 年七月四日、
- 即千八百五十九
- 即千八百五十八年亞墨利加合衆國
- 獨立の八十三年七月二十九日、
柱
- 安政五年(二五)
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- 六〇
- 安政五年(二五)
注記 (22)
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