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に、所司代の儀をかすめ、寺家へ口入を付候條、一寺のさくらんこれにすく, へからす、所せんかのいろいを停止せられ候樣ニ、御口入ニ預候者、公私の, 御祈祷壹るへき由、衆儀の所こ候也、仍而如件、, 取田植事、言語道斷曲事也、仍次日宮内卿僧都、増長院覺永、清和泉守罷出, 一大炊職并不動堂預職沙汰中半之處、定忍等、去五日ニ彼給田之作毛ヲ苅, 六月八日、, 申處、中間狼籍以、外之事也、早々伺申候、可成御下知云々、此旨只今披露、, 右如此の儀によて、今度定金しきよのきさみ、諸職をもて、別人に申付候處, 就大炊職并不動堂預職事、被成御教書、其趣云、被致定忍法橋定, 觀無理訴訟、致中間狼籍條、以外緩怠也、任法可被處其咎云々、此趣披露之, 定忍寺命をそむき、くわんたいをいたす條、言語道斷のくせ者也、, 斷以下毎事先例こまかせ、其沙汰をいたすへき由、御せいはいの處ニ、彼, 一昨日, 文明十年二月日, 〔廿一口方評定引付〕f, 同十三日、, 文明十年六月九日, 十二, ○九年, 九月二, 十六日ノ, 條參看、, 日、, ○山城, 四, ヲ刈取ル, 田ノ作毛, 中間ノ狼, 定忍等給, 藉, 文明十年六月九日, 五〇五
割注
- 十二
- ○九年
- 九月二
- 十六日ノ
- 條參看、
- 日、
- ○山城
- 四
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- ヲ刈取ル
- 田ノ作毛
- 中間ノ狼
- 定忍等給
- 藉
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- 文明十年六月九日
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- 五〇五
注記 (32)
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