『大日本史料』 8編 19 文明18年9月~長享元年2月 p.244

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以て、多藝殿へ訴訟せり、國司餘義なきことにおほして、山田へ仰せ下さる, 〔伊勢國司記略〕, 部助武則り下知として、此年十月廿四日より、内宮の通路を一向にととむ, 此由多藝殿へ訴へ申す、國司の御仕置にも從ひ奉らす、結句かくのことき, るによりて、宇治衆粮米以下よろつの事迷惑に及ひけり、是によりて、再ひ, へ發向す、其故は、先年山田より岡本に關を居へおきて、諸國よりまうて來, ぬるまひ言語道斷なりとて、國司い〓く怒らせ給ひ、いそき勢をは催さる、, れる道者をは固く制して、内宮へ通さゝりしかは、内宮より、さ〓〳〵山田, ヽ旨ありといへとも、山田衆一向にかしこまらす、剩へ榎倉の一類村山掃, 武則これを聞き、もとより倔強のしれ者なりけれは、神三郡の諸家をかた, へ子細を申すといへともうけひかす、宇治衆やむことを得す、目安廳宣を, の西岸に打臨みけるに、山田勢東川原に陣をとり、大綱を川中へ流しかけ, らひ、國中へうつて出んと議したりけり、去程に、同二十日、國司の軍勢宮川, 材親卿此年十二月十九日、國司乃軍勢山田, て、きひしく防き戰ふ、國司の勢是を事ともせす、鯨波をつくるやいなや、先, 〔參考〕, 文明十八年十二月二十二日, 家譜中, 五, 五六, 六, 世, ヲ語ラヒ, 具方ノ兵, 郡ノ諸家, 武則神三, ニ當ラン, トス, 文明十八年十二月二十二日, 二四四

割注

  • 家譜中
  • 五六

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  • ヲ語ラヒ
  • 具方ノ兵
  • 郡ノ諸家
  • 武則神三
  • ニ當ラン
  • トス

  • 文明十八年十二月二十二日

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  • 二四四

注記 (30)

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