『大日本史料』 8編 20 長享元年2月~同年11月 p.597

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五日之御饌より參候、, 申候、其時の人數御炊物忌乃一〓、同二〓、御炊の三座、ぬう殿御鹽燒一座, し申さめ候、假殿出來候而、長享元年九月三日に御遷宮候、先御船代は八, づいる、, 日、一禰宜宮後乃朝敦子良館の二〓大夫を召〓候而、古殿の假殿えう〓, 一御遷宮之時、八殿は束帶の道具にて、衣冠にて御參り候、〓垣へは〓宜の, 同御さきの二座、黒瀬孫一大夫、此人數にて候、又御供は文明十九年五月, 月十一日ニうりし御申候、其時古殿え一禰宜殿と、七殿と物忌五人昇殿, 四日、りんしの御はいけさまてする〳〵となりて、めてたし〳〵、御さか月, 假殿は文明十九年四月こ御, 九月二日、, 三日, 立候、をろて七月廿日に年號替り候て、長享に成候、御神體をは、二月廿四, 御湯殿上日記, けさよりりんしの御はいになる、, 豐受大神宮假殿遷宮、, 〔外宮子良館舊記〕, 〓, ○京都御所東山御文, ○中略、豐受大神宮兵〓ニ罹ルコトニカヽ, ル、文明十八年十二月二十二日ノ條ニ收ム, 庫記録甲二十八所收, 亥, 己, 御神體ヲ, 假殿造立, 殿ニ遷ス, 一時古神, 長享元年九月三日, 五九七

割注

  • ○京都御所東山御文
  • ○中略、豐受大神宮兵〓ニ罹ルコトニカヽ
  • ル、文明十八年十二月二十二日ノ條ニ收ム
  • 庫記録甲二十八所收

頭注

  • 御神體ヲ
  • 假殿造立
  • 殿ニ遷ス
  • 一時古神

  • 長享元年九月三日

ノンブル

  • 五九七

注記 (30)

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