『大日本史料』 8編 23 長享2年7月~同年11月 p.254

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乙不被返立意趣如何、事新樣に候へ共、貴所樣も御譜代まてにてこそ御座候はんすれ、, といふ所の本尊は觀世音井、自在寺といふ所の本尊は藥師如來、又古屋形といふ一宇の, に、日親之對して強盛の敵心をむすはせ給ふ故こ、還住させられける歟、傳聞、眞間堂, は、本は光勝寺也けるを松尾へ被移し後は本光寺と稱す、彼堂は本は愛染を本尊に立た, 立入たる子細は御得意なき〓もやと存候て、導師にて候し時、觀音・藥師等の像を離て, は門徒一味の時は、常には日親に隨逐せし仁也、然則無縁の佛井を不可安持旨をは、連, 々共許の者也、導師職之時如斯振舞しは、定而日有の仰之依ける歟、是更當家非本意, は根本阿彌陀如來にておはせしを、彼佛像を離て釋迦を安持せられぬ、將小城〓初の寺, 歟、假使先例雖無、可有法理ならは可被建立歟、何況や其例多之上、藥師・觀音を不可, 離條實義ならは、日親何とて折監せられさりけるや、又日親か次の導師は日時也、彼代, 坊日曉導師職として下向を遂、清水の觀音・自在寺の藥師をは取返して安持しき、彼仁, りしを離て、釋尊を安持せられき、彼愛染は今こ黒髪山に在之、彼等は大聖先師の御謬, 堂あり、是も本尊は藥師也き、彼三ケ所の佛菩薩を取離たりしを、日親不快已後、東昌, 候時、千葉胤鎭へ遣て候つる書状寫進候、堅固の若輩にて書たる物にて候へは、相違す, 日親ノ次ノ, ナリ, 導師ハ日時, 長享二年九月十七日, 二五四

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  • 日親ノ次ノ
  • ナリ
  • 導師ハ日時

  • 長享二年九月十七日

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  • 二五四

注記 (19)

  • 498,598,60,2215乙不被返立意趣如何、事新樣に候へ共、貴所樣も御譜代まてにてこそ御座候はんすれ、
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