『大日本史料』 8編 23 長享2年7月~同年11月 p.276

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不苦、, 一於出家道子細ありとも、在所を隱蜜して他所に被宿事不可然、, より可有注進事、, は、侘事のために、一人とは自然の參會を仕へし、其外は二人三人共寄合、茶湯等賞, 捨思れむ人は、知音を憑て、寺内にして賣て、代物をとらるへし、此代物の沙汰は、, 大津・坂本にあらすして、邊土の徃還に、十徳袖ほそを不可著用事、内衣計は依時宜, 一請用にいてむ僧、供養の事終らは早々可有歸寺事、若有子細逗留あらは、必先々檀方, 翫の儀あるへからす候上者、他房へ立いり、檀方へ不可出入候、, 雖無先例始行する處也、, 一凡夫の習、自然の過失あつて、御ふしむをかふらむ時、訴訟のあひた自坊に籠居仕ら, 當寺居住の間たりとも、寺中にして可被了簡、是久古例なり、さりなから只坊宇を難, 過失あつて、寺家を被追放〓ありとも、舍宅をは門外へ不可被出、若爲無力之仁者、, 一行方をしらせすして宿他所事あるへからす、縱白晝なりといふとも不可然間事、, 一於寺内坊宇を造立あらむ人は、偏三寶の奉公、院内の莊嚴こあてかはれむ上は、萬一, 在所隱密宿, 過失有リテ, 江ノコト, 請用ニ出ヅ, コト, ル僧ノコト, 不審ヲ被リ, 著衣ノコト, 行方不明ノ, 坊宇造立ノ, シ時ノコト, コト, 長享二年九月十七日, 一七六

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  • 在所隱密宿
  • 過失有リテ
  • 江ノコト
  • 請用ニ出ヅ
  • コト
  • ル僧ノコト
  • 不審ヲ被リ
  • 著衣ノコト
  • 行方不明ノ
  • 坊宇造立ノ
  • シ時ノコト

  • 長享二年九月十七日

ノンブル

  • 一七六

注記 (28)

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