『大日本維新史料 編年之部』 1編 6 弘化4年6月~同年8月10日 p.571

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ある之、關東にては聞ろぬ事之、, 二月廿四日、くもり、前の條に記さし幼年のものゝ盜賊を、我一たひよくたゝさむと, 昨年出奔いたし、江戸見物して歸りたり、親族打より、此惡にして此才あり、往〻はいろな, て、參り居内可、盜としにて、盜金にて買ひしものも、いろはのうたろるた、或は手遊乃戸, は生れつきたる賊乃の秀才なるへし、この度の盜は首ををくなれ共、兩三年中ニは刀のさひ, たなゝとの類にて、可惡所置にはあらす、前にいふ〓く書記して訴へしは、家へ再ひ歸さ, なるへし、ならの盜賊ニは、十七歳位にて四度も御仕置ニ成、首きらるゝろ昨年來三人も, ひそ數里のみちを歩行かせられ、養兄の妻といふものもよろらぬものにて、盜賊と其子と, 來に泣居、欺て人より錢貰ふのるいの〓しは〳〵にて、嚴敷叱り候得は、幾日も不歸、はや, 口論せしをいたく叱りたるより、宅を出て、知る人の世話にて、人のろたへ奉公する積に, て、よく吟味してみれは、みなしこにて、養兄といふものりむこくされ、日〻牛を牽馬を追, る〓ろあらむとて、右し旨御代官へ具に聞へあけそ、勘當とし旨書付を以申立る、これら, しのこゝあろにて、いろにも可憐のろきりなる〓にて、兼ておもひはろりしとはろはり、, なとせしろともきろす、其上才ありそ、衣類をうり、其錢にて物給、人ニ被奪候躰にて、往, 弘化四年七月是月, 五七一

  • 弘化四年七月是月

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  • 五七一

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