『大日本維新史料 編年之部』 1編 6 弘化4年6月~同年8月10日 p.572

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四月五日、くもり、, 〓落はろりり不便りおもひそ、再ひ又村役人等を尋さする〓にはなしたり、幼年ものゝ、, たへ來て、あはれしとのと訴るによりて、召捕て入牢としめ、其事を尋みるす、二兩はろま, くなし、人をも〓とり、一人の惡黨をしはし助けて、大勢の良民の難義をさする、ろゝる不, 少しく才あるものをあしくそたてたらむには、みなろくの如くなるへし、何事も手に取、, 陰徳の〓はなし、政にあるもの姑息の愛あると、必世の害を生す、いたくおそれし之、, ニ付、きのふの吟味は其まゝにて、弟を嚴敷叱り置たり、はふ其父を呼出して、與力より尋, の〓を爭ひて〓に及へる之、さてもよろらぬ兄哉、とおもひそ、うちに父のあるよしを申, 三月六日、晴、入墨後の、盜に紛敷ものを、重敲にてゆるせしろ、落著の時、難有〻〻と, させしに、弟はよろらぬ奴故、兄へ手向もすへし、しろし私えは、兄よりはなし候事は候は, す、といふ故り、兄へ汝の訴あしきとはいはす、され共父あるり、弟の〓を父にとはすし, 吟味してみねはしれぬ事之、, いひて拜みし之、夫を此節、又召とりて吟味としに、追〓押込等數〻ありて、良民の害を多, ふらにて可成なる町人の弟、よろらぬものにて、無宿ニ成、兄のろ, ○中, 略, 弘化四年七月是月, 五七二

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  • ○中

  • 弘化四年七月是月

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  • 五七二

注記 (18)

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