『大日本史料』 8編 24 長享2年12月~同年雑載 p.123

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同十二日、, 同十一日、, 閑にてあるましく候由被仰出候、しゆふくゐんより眞滿院殿御使にて、此間者目代色, 一西京より御供參候、政所殿より八嶋へ被仰出事候、今日執行徳分御供、執行不定、み, 殿よりも松梅院へ目代以御供事被仰候へ共、松梅院者先規より子細候て給候由被中候, る由被仰付候、何方へまいらせ候はする哉、めいわく仕候、八嶋より申され候、政所, ふの時者、御門跡樣へめされ候間、進上可申由被仰出候、又松梅院ヨリ御とり候はす, され候へ共、壽福院被申候りうん事にて候間、御補任只々被成候とて、すくに幸充法, 年何事より候て、十地院、禪長こし候て、その職にんし候そ、かさねてきうめいつか, 間、御門跡樣に御まけ候て、御供松梅院へ御とり候也、, まつり、重而申候はする由被申候、松梅院奏者渡邊孫左衞門、, 但此上にて禪長公方樣へ申沙汰仕、御奉書申出、おさへて執行成候て、御門跡樣御等, 印江目代持參渡申、壽福院申事には、御門跡樣より被仰出儀社例之御せゐはいにて候、, 一從政所殿ヨリ、目代御使に、しゆ院へ被仰出候者、先度永林院禪長法印執行職之事申, 長享二年十二月十九日, ニ擬ス, 充ヲ執行職, 政所ヨリ幸, 一二三

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  • ニ擬ス
  • 充ヲ執行職
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  • 一二三

注記 (19)

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  • 1605,620,52,250同十一日、
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