『大日本史料』 8編 24 長享2年12月~同年雑載 p.390

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候間、此間者備中御陳候か、御淨供米事、調法仕候はするため被罷上候、御支度事被, 委細承候、只々申入候儀は法花堂支度事候、供僧中ヨリ御催促申さるゝ儀候處に、八, 于今不參候、そのひんかけも候由御返事候、又社家ヨリ重而申さるゝ、被仰出候分、, れ、右樣方へ近日人ヲ被遣候由御返事、, 等たいてん候へはとて無御在所候、又於社家も、日御供何とも八ケ所手不入候へは、, 沙汰候てまいらせられ候はするとの被仰事にて候はゝ、御門跡さまへ渡申へく候、然, も不入候間、いか樣にも御沙汰候て、御手に入られ候はんするために、さる方仰合ら, 一從松梅院、御門跡樣へ申さるゝ、右子細者、法花堂御淨供米之事、伊勢備中殿へ申屆, ケ所日供之事引かけに被仰候、一向不及覺悟候、然彼日供事、御門跡さまとして御申, 仰付、可有御下行、若御不沙汰候て、御門跡さま御一人して御やふり候へは、一向不, 御返事、法花堂支度事、御催促申され候、先度も被仰候樣に、彼ゑなみ庄于今御手に, 可然候由申さるゝ、松梅院奏者よこち方、, 者いなみしやうの事も一社へ渡可給候由申さるゝ、, 同十四日、, 攝津榎並莊, 長享二年雜載, 三九〇

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  • 攝津榎並莊

  • 長享二年雜載

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  • 三九〇

注記 (17)

  • 808,658,64,2205候間、此間者備中御陳候か、御淨供米事、調法仕候はするため被罷上候、御支度事被
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