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屏の外北の端に圖書寮鐘をかく、右近陣を衆僧の集會所として主殿幔をひき掃部座をしく、, 抑この儀大臣奉行の公事なるうへ此比の一の上なれハ、徳大寺のおとゝ次第を作進せらる、, て公卿の座とす、人數おほき時のため座の末東西行に敷くハふ、南の簀子に東第三の間にあ, たりて黄縁の疊一枚をしきて出居次將の座とす、, 執筆をつとむ、奏聞おハりて直にかの里亭にもちむかふ、冠なをしにて出座、頭中將日時, 第一の間におさ〳〵東檻にそひて疊一枚つゝを敷て左右の堂童子の座とす、陣の座の西の, 勘文并僧名を覽すれハ、やかて左少辨宣秀を召てこれをくたしたふ、御願文ハ參議式部大, 磬臺をたつ、おほよそ法〓をはみたらぬ事とかや、なれと淺官淺位の名僧猶住侶の下にハ, 實泰公、應安に是心院關白、師良公、應永に後三條入道相國、實冬公、なとの清書とかや、されとも, 去廿三日にハ日時ならひに僧名定ありて、あさかれいに内〻出御ありて、頭中將實望朝圧, つかさる事いまは流例なるをや、さて東の弘庇の正面の間に南北行に緑縁の疊數枚をしき, 行に同し疊をしきておなし座とす、其末に黄縁の疊を敷て威儀師の座とす、, 東の簀子北第一の間おなし簀子の南, 輔長直、草進して左府これも清書也、凡この清書ハ入木の右筆田原家の堪能をも求られす、, 座の前に, 攝家清華なとにその人たる人に仰らるゝ事にや、安元にハ月輪殿、, 元應に後山階左府、, 東面, 北面, 南上, 東上, 大臣、, 于時右, 公卿座, 僧名定, 衆僧集會所, 堂童子座, 出居次將座, 威儀師座, 延徳二年四月二十八日, 三二五
割注
- 東面
- 北面
- 南上
- 東上
- 大臣、
- 于時右
頭注
- 公卿座
- 僧名定
- 衆僧集會所
- 堂童子座
- 出居次將座
- 威儀師座
柱
- 延徳二年四月二十八日
ノンブル
- 三二五
注記 (31)
- 1125,581,58,2214屏の外北の端に圖書寮鐘をかく、右近陣を衆僧の集會所として主殿幔をひき掃部座をしく、
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