『大日本史料』 9編 1 永正5年6月-永正6年9月 p.343

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り澤氏へ賜〓る書三通あり、皆逸方としるし給へり、しはらく其一をあ, なきにあらす、まつ北畠の先祖親房卿、元徳二年、剃髮入道し、宗玄と號し, 文明十三年、法體となり、無外逸方と號し給ふ, 以後敍任せさる〓、上世はさもありなん、中昔より此方ぬは、法體の人敍任, 迎寺縁起に、淨眼寺殿無外逸方をぬ、材親卿の法號とす、系圖、諸家傳、勢陽, 後、敍爵し給ふ〓疑ふへきにあらす、又按するに、阿阪淨眼寺由緒、松阪來, 給ひ、其後元弘二年に、准大臣從一位となり給ふ、されは政郷朝臣法體已, 按するに、或人の説に、政郷朝臣、文明十八年、從四位上に敍し給へは、其以, 就分領神戸六郷之法度制札事、如先代申沙汰旨、令存知候也、謹言、, 其證いかにといふに、澤家文書の内に、延徳二年及ひ明應三年に、國司よ, 前法體す〓き理なし、系圖に載する所も誤なりといへり、余思ふに、法體, 雜記等しるす所と異なり、これ本寺の傳る所なれと、誤たる〓をしれり、, 澤殿, 佛ともしらは心のへたてにてしらぬ心そ佛なりけん, 澤殿逸方, く、, 永正五年十二月四日, 逸方, 系圖、諸家傳、, 勢陽雜記、, 系圖、, 一本, ヲ北畠材, 親ノ法號, ト爲スノ, 淨眼寺殿, 無外逸方, 謬, 寺傳ノ誤, 誤, 永正五年十二月四日, 三四三

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  • 系圖、諸家傳、
  • 勢陽雜記、
  • 系圖、
  • 一本

頭注

  • ヲ北畠材
  • 親ノ法號
  • ト爲スノ
  • 淨眼寺殿
  • 無外逸方
  • 寺傳ノ誤

  • 永正五年十二月四日

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  • 三四三

注記 (32)

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