『大日本史料』 9編 1 永正5年6月-永正6年9月 p.704

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一すかう弓手同前、, 一繩馬手けうなくいましきこと也、, 一をしもちりは、いつかたへもおらるへし、, 一めてをいては弓手へ折なり、, 一落馬の時は、矢とりのうしろ竹かきの外にて可乘事なり、, 一弓をとりかへらるへき事, 一弓手を射手はめてへ可被折、, 公方樣の御前にては、下馬してとるへきなり、, 候を寫置也、小二郎殿事拙者申次によつてなり、, 此十ケ條之事は、宮小二郎殿貴殿へ被得御意候を、貴殿御自筆にて被遊, 人のうわてへは不可然候、, 一繩は四のかと賞翫なり、その外はいつかたへもよせらるへきなり、但貴, 永正六四十六, 一貴人落馬事、, 永正六年三月二十七日, 犬追物心, 得, 永正六年三月二十七日, 七〇四

頭注

  • 犬追物心

  • 永正六年三月二十七日

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  • 七〇四

注記 (19)

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