『大日本史料』 9編 2 永正6年10月-永正7年12月 p.131

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施し行ふことなく、又その旨に答へす、是尋常にして聞に足らすとするか、, おもふに貴島およひ三浦に居るものなるへし、我か殿下位を受しより以, 抑好みを我國に通する、盆なしとしてこゝに至るか、果して我かいふ所を, を辱かしめ、人家を焚くものを以て、盡く是を法に置き、また舊約のことく、, た其種類を多くするに至れり、よりて書を貴島に通し、其賊倭および邊將, 四艘逃去る、その一艘を捉らへて、十七人を斬て以て獻したり、此兩所の賊, 艘又全羅道を犯し、四人を〓し、十一人を刄傷す、本道節度使是を遮り撃つ、, 數外の倭戸をあらため歸さしむ、足下書を得てよりこのりたいまた是を, 法を犯さは、又許すへからさるに至らむ、曾て我祖宗の朝に在て、三浦の居, 倭唯六十戸を約し、また其出入來往、皆是か界限あり、今年代既に久しく、ま, きをもつて、州人にいたつて、なたおのはからおそれ愼む所なた乃み、前年, 辱しめ、民家を焚た、憚る所なし、王者の仁を以てすといへとも、彼れ遂に王, 聞く事なくむは、我にあつて又是に處するの道有、足下我國に順ふの誠な, 十一月二日、倭船一艘加徳嶋を掠め、九人を害し、八人を刄傷し、今年倭船五, いふ事〓し、然るに今恩を忘れ、義に背た、甲子年より以來、しきりに邊將を, 永正六年是歳, 一三一

  • 永正六年是歳

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