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しむと、其示しによつて是を啓聞し、其事を究めしむ、もし果していふ所の, 如くむは、もつて其罪を壹ゝすへし、但來書倭戸を焚く乃事、熊川縣監の致, 其罪、豈可冐犯邦禁、擅行報復乎、足下果能爲國盡誠、檢下以嚴、則必不至此、且, 書中の示す所まさに悉せり、我國遠人を待つの事至らざる所なくして、今, 邊吏料を給するの時あらさるを以て、其往來の際、是か滯留窮乏をいたさ, 能檢〓、後又傾信詐説、無奈過乎、設使邊吏無情、焚蕩其戸、被當申訴于朝、使治, す所とするものは非なり、是その浦に居るの倭人みつから相失火し、其後, 修好本意也、某等約船往來計、皆六十餘歳、初約之時、其人年齒必不下數十、據, 國家修其隣好爲來久矣、待之以誠、而約之以信、彼此苟不以誠信相接、則非初, 今近百歳、已皆死沒、而代受圖書者、往來猶舊、此豈誠信之道、故令邊吏勿許接, 待矣、足下亦諒此意、毋給文引、以不負誠信之約、餘冀順序、珍重不宣, 〔朝鮮通交大紀〕一此比金安國我州に答し書有、約條の事を載たり、其書, 左に記す, 和文, ○中略、前掲異稱日本傳所收慕, 齋文集、答對馬島主書ニ同ジ, 紀ニ據ル, 朝鮮通交大, ○傍註イ, トアルハ, 焚キ罪ヲ, 鮮民家ヲ, 邊吏ニ歸, ス, 永正六年是歳, 一三四
割注
- ○中略、前掲異稱日本傳所收慕
- 齋文集、答對馬島主書ニ同ジ
- 紀ニ據ル
- 朝鮮通交大
- ○傍註イ
- トアルハ
頭注
- 焚キ罪ヲ
- 鮮民家ヲ
- 邊吏ニ歸
- ス
柱
- 永正六年是歳
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- 一三四
注記 (26)
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