『大日本史料』 9編 2 永正6年10月-永正7年12月 p.135

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かことし、誠信の道といふ〓からす、よわて邊吏に命し、是か接待を致さゝ, 以て足下を誑かすのみ、足下是を治むる事なく、かへつて其妄説を信す、吉, に百歳に近かる〓し、その人みな死亡さむ、しかもその來往す〓事、猶舊れ, つたへ、其罪を正さむ事を請ふ〓し、以て國禁を犯し、界限を越へ、擅に其恨, とひ邊吏をして、果して其倭戸を焚事あらしととも、彼宜く是を朝廷にう, を報ふ〓けむや、且某等圖書の事、其圖書を請て我國に來往するもの、今〓, に六十餘年なり、想ふに其初約を受し時、大〓幾十歳なる〓き時は、今まさ, 私憤によつて、擅に界限を越へ、わか人家を燒き、却て罪をりか邊吏に歸し、, 〓しむ、足下また宜くその文引を給する事又く、以て誠信の約に背りさふ, 勿授東班六品、知事洪景舟曰、倭人肅拜時、有人戲之以言、倭人以鐵〓繋頸、於, 爲忠順、衞司直又求爲外方教授、若或登第、則授東班六品、以此爲後日媒進之, 計、且於道路無一人挾書、皆欲借馬騎之、此皆士習之不正也、若此者雖登第、請, 二月朔、癸亥、戊辰、御朝講執義朴光榮曰、近來士習大壞、儒生居儒生居館者、爭, るし、, 〔中宗大王實録〕七月朔、甲午己未、對馬島主宗材盛特遣貞長來、, ヲ朝鮮ニ, 朝鮮人ヲ, 居留邦人, 材盛貞長, 遣ス, 朝鮮ノ十, 習頽廢ス, 縛シテ門, 永正六年是歳, 一三五

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  • ヲ朝鮮ニ
  • 朝鮮人ヲ
  • 居留邦人
  • 材盛貞長
  • 遣ス
  • 朝鮮ノ十
  • 習頽廢ス
  • 縛シテ門

  • 永正六年是歳

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  • 一三五

注記 (25)

  • 1088,652,79,2183かことし、誠信の道といふ〓からす、よわて邊吏に命し、是か接待を致さゝ
  • 1786,654,82,2194以て足下を誑かすのみ、足下是を治むる事なく、かへつて其妄説を信す、吉
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