『大日本史料』 9編 2 永正6年10月-永正7年12月 p.654

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一そ矢の矢しるしの事, 小的犬追物の時ならては、さいはいあるへからす候、, 今日御樂云々、, しるしはあるへからす候、, 傳こならては、こまりなる儀不申候間、大かた注進申候、, けふしにし候時、一所こて候、そこしてそ矢の矢しるし、うつほのみ矢, 御一書分大かた注進之候、御ふしんの儀は幾度候、承りて可申候、惣別口, 上さしにも、ことにより仕候、四たてのときは、羽中に四所あるへく候す, 一的のさいは〓の事、, 四月十四日、己亥、雨降、時々霽, 名、官のかた字をもし候、犬追物の時には相違候、祝言なとに遣候時は、矢, 權大納言四辻季經ヲ、御料所丹波山國莊代官ト爲ス、, しるしし候とゝきは、矢しるしには名のり、又は官こて候、又は名字乃片, 〔實隆公記〕, 永正七年卯月十二日元宗(花押), 十四日, 禁中御樂、, 水正七年四月十四日, 四十, ○中, 略, 己ば, 亥, 二, 午禁中御樂、, 征矢ノシ, 傳ニヨル, 委細ハ口, 的ノ采配, ルシ, ベシ, 水正七年四月十四日, 六五四

割注

  • 四十
  • ○中
  • 己ば
  • 午禁中御樂、

頭注

  • 征矢ノシ
  • 傳ニヨル
  • 委細ハ口
  • 的ノ采配
  • ルシ
  • ベシ

  • 水正七年四月十四日

ノンブル

  • 六五四

注記 (33)

  • 1607,654,57,681一そ矢の矢しるしの事
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