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二階堂山城守殿, 候事實也、右件御下部と罷成候うへは、於以後に違亂妨を親類兄弟なとゝ, ぎなくまぼらせ申へく候、もしかのそうめ、なにてもなり申候とも、またあ, 申たろらす候、仍爲後日證文如件、, の御領内に罷入候共、以此状御さたあるへく候、其時一儀一口之あらそひ, 永正八年辛未年乃飢饉たるによて、あさ名初と申候女子、年廿二歳に罷成, 時儀あるによつて、一筆かき進候、仍かのそうめ、新五郎どのゝ御まへを、よ, 候を、永代に二階堂山城守殿御うちさまに、飢饉相傳の下部と身をはめ申, て申者あるましく候、若にけはしり候て、いろなるけんもん、高家、神社、佛寺, り申候はん子を、新五郎殿樣の御まへを、よぎなくまほらせ可申候、又はか, 御うちさまへ申上候、, 〔香取文書纂, 永正八年辛未十月廿一日初(略押), 〔二階堂文書〕1, 「正文在敷根衆中二階堂八左衞門行寛, 要害家所藏, 十四香取神宮古文書纂十六, 飢饉ニ依, 賣ル, リ下婢ト, シテ身ヲ, 永正八年雜載, 七八六
割注
- 要害家所藏
- 十四香取神宮古文書纂十六
頭注
- 飢饉ニ依
- 賣ル
- リ下婢ト
- シテ身ヲ
柱
- 永正八年雜載
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- 七八六
注記 (23)
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