『大日本史料』 9編 3 永正7年是歳-永正9年3月 p.922

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なりて又面へ參、以式部少輔殿、條々忝なく申上、退出仕候也、, 之趣、御袖をなをされそみせられ候、忝上意候、其後御厩へ被召、祗候仕候、, 候あひた、其時某御馬の口にそひ、御馬の足を不引めさ〓候、畠山式部少, も候て後、某こ被。乘候上こ御をり候、則二足三足しさり候しろとも、則乘, 申うちまはしてをり候へは、又御馬足を引候間、則乘候そうちまはしを, 祗候仕候處、すりうの袖を敷候を被御覽、御ことはを被副候て、覺悟可仕, を申候、其後御厩の上乃御座敷の屏風の繪を拜見いたすへき上意こて、, 色々御尋の時、三郎をも被召御前、祗候さとらも候、三郎左右乃手をずき, 三郎御座敷へ參候、拙者ニ至ては、御馬乃義其外御物語共在之、其後還御, 輔殿はろり祗候也、御馬乃口をは御厩の孫二郎とり申候也、うちまはら, 一當年始て就出仕候儀、畠山式部少輔殿書状、如此自筆、昨日對隼人佑御禮, 尤候、目出候、日限事内々得上意、自是可申、不可有踈意候、此間も參申度候, 之旨、只今致披見候、仍當年に今も無御出仕候、就其近日可有御出仕候由, 三郎同參候、つき毛の御馬上こめさき候處、御馬すまひてめさせす, 永正九年二月十八日, 事候、不得〓候て無其儀、更以非等閑候、爲, 畠〓順光, 書〓状, 九二二

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  • 畠〓順光
  • 書〓状

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  • 九二二

注記 (19)

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