『大日本史料』 9編 9 永正16年正月-永正16年10月 p.336

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て、是はそんしよう其所の百姓、又は郷のおさといへは、其所相違なしと印判をとら, け行たり、然に新九郎高札を立る、其〓葉にいはく、伊豆の國中の侍・百姓、皆もつて, 々の侍年貢過分の故、百姓つかるゝ由聞及ひぬ、以來は年貢五つ取所をは一つゆるし、, 神妙なり、此度あらためて地頭職にふせらる、子々孫々永代他のさまたけ有へからす、百, の國の百姓とも是を見て、するかの大將軍としていせ新九郎働くそと、山嶺をさしてに, 殘らす伊豆の侍新九郎被官に候す、三十日の中に伊豆一國治りぬ、新九郎收納する所は、, 姓等承知すへし、あへて違失有へからすと印判を出す、上州へ參したる伊豆の侍共、此, 火災をのかれ落行けるを追かけ、郎從共に皆討亡したり、新九郎北條に旗を立る、伊豆, し、在家を放火すへしと、在々所々に立をきたり、是を見て、百姓共我先にとはせ來, 御所の知行わつか有計を、臺所領に納、みな本の侍領知す、其上新九郎高札を立る、前, せ、皆々安堵せり、扨又、佐藤四郎兵衞といふ侍一人降人と成て出る、新九郎いはく、伊, 由を聞、急き馳歸て降人と成て出る、本地皆領納すべき旨印判を出されけれは、一人も, 豆國中田方の郡大見の郷は、佐藤四郎兵衞先祖の相傳也、然に最前に身方に候するの條, 味方に候すへし、本知行相違有へからす、若出さるにをいては、作毛を〓〳〵くちら, 四つ地頭おさむへし、此外一錢にあたる義なり共、公役かけへからす、もし法度を背く, ヲ定ム, 領安堵, 年貢ノ制, 國人ノ所, 永正十六年八月十五日, 三三六, 永正十六年八月十五日

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  • ヲ定ム
  • 領安堵
  • 年貢ノ制
  • 國人ノ所

  • 永正十六年八月十五日

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  • 三三六
  • 永正十六年八月十五日

注記 (22)

  • 1247,631,67,2219て、是はそんしよう其所の百姓、又は郷のおさといへは、其所相違なしと印判をとら
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  • 906,626,66,2228神妙なり、此度あらためて地頭職にふせらる、子々孫々永代他のさまたけ有へからす、百
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