『大日本史料』 9編 12 永正17年雑載-大永元年4月 p.339

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て、門跡になつらうさまにそさためさせ給ひぬ、, 大永元年辛巳、, 又の年は大永にそなりぬる、春の末より御國讓りの儀式行はるへしとて、都はいみし, う今めかしけなり、此御ことは、上もとし比御心にかけて思召渡れと、打つゝきぬる世, るさまなりけれは、此入道かたらひとりて、樣々の詞をつくしてたはかり聞え給ひしに, とゝは、たくひなき事におもひ歎きて、本願寺といへるは、旦越なと多くて、匂ひあ, の亂れに、公も武家も勢ひはつかに成行て、御心に任せぬやう成けるを、三條の入道お, そ、此寺よりこたみの御料を調して奉りけれは、〓なくてとけ行はせ給へり、此賞にと, 二十四日、, 〔門主傳〓, ラル、, 青蓮院入道尊猷親王、定法寺公助ヨリ、灌頂ヲ受ケサセ, 五日、金、受灌頂、阿闍梨公助僧正、, 〔池の藻屑〕十一後柏原院, 三月二日受許可印信・密印等並三部經傳受、廿四日、胎、廿, 桂蓮院入道二品親王諱尊鎭、俗諱清彦、, 云々ヽ已上大王仰也、, 頂、別日隱御執行, 月廿三日改元、, 永正十八年八, 二十三, 下略, ○上, 私云、於御流灌頂、胎金兩夜ニ限也、然而寶暦年中、當一品大王御, 子、, ○華頂要略十二所收, 修行之時、胎金合之三ケ夜也、太以不法之至也云々、合行者稱畧灌, 丙, 頂、別日隱御執行, 大永元年三月二十四日, 三三九

割注

  • 月廿三日改元、
  • 永正十八年八
  • 二十三
  • 下略
  • ○上
  • 私云、於御流灌頂、胎金兩夜ニ限也、然而寶暦年中、當一品大王御
  • 子、
  • ○華頂要略十二所收
  • 修行之時、胎金合之三ケ夜也、太以不法之至也云々、合行者稱畧灌
  • 頂、別日隱御執行

  • 大永元年三月二十四日

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  • 三三九

注記 (31)

  • 1029,598,55,1231て、門跡になつらうさまにそさためさせ給ひぬ、
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